※所定疾患施設療養費とは
介護老人保健施設において、適切に入所者の医療ニーズに対応するため、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内での対応について、以下のような算定条件を満たした場合に、介護報酬において評価されることになっております。
当施設では、入所者の皆さまへのケアの安心提供と、所定疾患施設療養費を適切に算定するため、治療の実施状況をご報告しております。
※算定条件
1.対象の入所者は次のいずれかに該当する者であること。
・肺炎の者、尿路感染症の者、帯状疱疹の者(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする者に限る)
※入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った時に算定する。
※同一の入所者について1ヵ月に1回、連続する7日を限度として算定する。
※緊急時施設療養費を算定した日は算定しない。
2.診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容を診療録に記載しておくこと。
3.請求に際して、診断、行った検査、、治療内容等を記載することになっております。
4.当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。また公表に当たっては、介護情報サービス情報の公表制度、ま
たはホームページのを活用をする等、毎年の当該加算の算定状況を報告することになっております。